不動産を相続したら売却すべき?後悔しないために知っておきたいポイント
2026/05/28
親やご家族から不動産を相続したものの、
「住む予定がない」
「固定資産税や管理が負担になっている」
「兄弟・親族でどう分ければいいかわからない」
「空家のまま放置していて不安」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
相続した不動産は、思い出のある大切な財産である一方、使い道が決まらないまま放置してしまうと、税金・管理費・老朽化・近隣トラブルなどの負担が大きくなる場合があります。
今回は、相続した不動産を売却する際に知っておきたいポイントを、不動産会社の視点からわかりやすく解説します。
相続した不動産をそのままにしておくリスク
相続不動産で多いのが、「とりあえず空家のまま置いている」というケースです。
しかし、不動産は所有しているだけでも固定資産税や管理費がかかります。また、建物の老朽化が進むと、雨漏り・外壁の劣化・庭木の越境・害虫発生など、近隣トラブルにつながる可能性もあります。
特に遠方に住んでいる場合、定期的な管理が難しく、気づかないうちに建物の状態が悪化してしまうこともあります。
「いつか考えよう」と思っている間に、売却時の印象が悪くなったり、解体費用が必要になったりすることもあるため、早めに方向性を決めることが大切です。
売却を検討した方がよいケース
相続した不動産について、次のような状況に当てはまる場合は、売却を検討する価値があります。
・今後住む予定がない
・管理に行くのが難しい
・固定資産税などの負担を減らしたい
・相続人同士で現金化して分けたい
・建物の老朽化が進んでいる
・空家のまま放置している
・住宅ローンや借入れの整理が必要
不動産は現金と違い、相続人で分けにくい財産です。そのため、売却して現金化することで、相続人間の分配がしやすくなる場合があります。
相続不動産の売却前に確認すべきこと
相続不動産を売却する前には、まず権利関係を確認する必要があります。
特に重要なのが、名義の確認です。亡くなられた方の名義のままでは、原則としてそのまま売却手続きを進めることができません。相続人への名義変更、いわゆる相続登記が必要になります。
また、相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、または売却してどのように分けるのかを話し合う必要があります。
確認しておきたい主な内容は以下のとおりです。
・不動産の名義
・相続人の人数
・遺言書の有無
・遺産分割協議の状況
・建物の状態
・境界や越境の有無
・住宅ローンや借入れの有無
・固定資産税評価額
・売却した場合の概算価格
これらを整理しておくことで、売却活動をスムーズに進めやすくなります。
相続税や譲渡所得税にも注意
相続不動産を売却する際は、税金面の確認も重要です。
相続税の申告が必要な場合、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。
また、相続した不動産を売却した場合、売却益が出ると譲渡所得税の対象になることがあります。
一定の要件を満たす場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や、「被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの特例」が使える可能性があります。取得費加算の特例は、相続税が課税されていることや、一定期間内に譲渡していることなどが要件とされています。
また、空き家の3,000万円特別控除については、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円までとなるケースがあります。
税金の取り扱いは個別事情によって異なるため、売却前に不動産会社だけでなく、税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
売却方法は「仲介」と「買取」があります
相続不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。
仲介は、不動産会社が買主を探し、市場価格に近い価格での売却を目指す方法です。時間に余裕があり、できるだけ条件よく売却したい方に向いています。
一方、買取は、不動産会社などが直接買い取る方法です。仲介に比べると売却価格が低くなる場合がありますが、早期売却しやすく、室内の残置物や建物の状態について柔軟に相談できるケースもあります。
相続不動産の場合は、物件の状態や相続人の事情によって、最適な売却方法が異なります。
「できるだけ高く売りたい」
「早く現金化したい」
「荷物が残っている」
「古家付きのまま売りたい」
「解体するべきか迷っている」
このような内容も含めて、売却前に相談することが大切です。
相続不動産は早めの相談が大切です
相続不動産の売却では、通常の不動産売却よりも確認すべきことが多くなります。
名義変更、相続人同士の話し合い、税金、建物の状態、境界確認、残置物の整理など、ひとつずつ進めていく必要があります。
特に、相続人が複数いる場合や、遠方の不動産を相続した場合は、早めに専門家へ相談することで、トラブルを防ぎやすくなります。
株式会社BRANDINGへご相談ください
株式会社BRANDINGでは、相続した不動産の売却相談を承っております。
空家・古家付き土地・相続不動産・共有名義の不動産など、お客様の状況に合わせて、売却方法をご提案いたします。
「売るべきかまだ決めていない」
「まずは価格だけ知りたい」
「相続人で話し合うための資料がほしい」
「空家の管理に困っている」
このような段階でもご相談可能です。
相続した不動産でお困りの方は、ぜひ一度、株式会社BRANDINGまでお気軽にご相談ください。
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